2007-05-09 第166回国会 参議院 決算委員会 第7号
しかし、富士山の周辺の湖には正に外来生物そのものと言われるブラックバスがいるんですよ。そして、このブラックバスが正に、水の中にどういう生態系があるのか分かりませんけれども、生態系を壊していることも事実ですね。そういうものを抱えながら文化遺産としての資格があるのかどうかということについてちょっと、文科省かな、御意見を聞きたい。
しかし、富士山の周辺の湖には正に外来生物そのものと言われるブラックバスがいるんですよ。そして、このブラックバスが正に、水の中にどういう生態系があるのか分かりませんけれども、生態系を壊していることも事実ですね。そういうものを抱えながら文化遺産としての資格があるのかどうかということについてちょっと、文科省かな、御意見を聞きたい。
先ほど少し触れられましたけれども、いろいろな動物愛護団体、自然保護団体の方に意見を聞きますと、やはり防除に関しまして、持ち込まれた外来生物そのものに罪があるわけではなく、持ち込んだ人間が悪いのであるから、たとえ侵略的外来生物であっても捕獲して殺してしまうのはよくないという意見がよく聞かれるわけでございます。
まず、遺伝子組換えを施した生物そのものの侵入性、侵略性を考慮する必要があります。その予測についてですが、移動能力や分散能力が大きかったり競争力とか繁殖力が大きい場合には要注意だということになりますし、また、その種そのもの、あるいは近縁の種あるいは近縁ではなくても生態的に似た種が既にどこかで侵略的外来種として振る舞った例があるような場合には、この場合も要注意ということになると思われます。
ところが、水産庁の所管する法律の中で、例えば種の保存に関する法律というのはございませんし、それからこういった鳥獣保護法に匹敵するような野生生物そのものの保護を志向した法律というのはございませんので、やはりそれを整備していくということがまず第一かと思います。
人に対して、むしろ人間だけじゃなくて生命そのもの、生物そのものに対して非常に影響があるこういう環境汚染物質抑制のためには、やはり一定の期間を集中的な介入期間としてこの問題については一元的な規制を行うべきだと考えるわけでございますが、大臣、いかがでございましょうか。
申し上げるまでもなく、地球環境というのは人類あるいは地球上にすむ生物そのものの生存の基盤であると言っても過言ではありませんし、また我々が、人間が健全な生活を送っていくための源であると言うことができるかと思います。 ところが、この地球環境の保全で今大きな問題となっておりますのが地球温暖化の問題であります。
あるいはその中には、生物そのものもいろいろ違っているからいいんだという、生物の多様性を教えるような環境教育だとか、あるいは国もばらばら、人種もばらばらで、それぞれがそれぞれの特色を生かした生き方、そうした存在だということを教える開発教育といったものも必要になってくるかと思います。 こうした観点からの新しい教育というものの必要性について、大臣の御所見をちょうだいをいたしたいと思います。
バイオの分野において必要な生物の遺伝子の構造、あるいは生物そのものの機能などの分析、こういったものに対します情報の整備がおくれておりますので、この生物資源情報基盤につきましても早急に整備を進めたいと考えております。
また同時に、人間そのもの、生物そのものの生命現象の本質といいますか、そういうこともわかってまいりまして、二十一世紀に向かいましてこういうことがわかってまいりますと、ライフサイエンスという分野は非常にいろいろな幅広い成果が得られるというふうに考えておりまして、そのための基盤研究を現在鋭意進めさせていただいているところでございます。
例えば、ある一つの生物そのものあるいは生態系そのものをつかまえましてそれを守っていくというような場合には、これはダブるかもしれませんけれども、環境庁でおやりになっておられる鳥獣保護区であるとかあるいは種の保存法に基づく生息地等保護区、そちらは強力ないろんな区域でございますが、そういったこととダブってということでございまして、今回の指定の対象は、日常、住民の方々が自然観察などを通じて自然と親しみ自然と
これは結局、微生物の酵素とか微生物そのものをある状態で固定化させて、それで反応して物をつくるというふうなことでございます。 こういうことで現在は進んでおりまして、近年その成果も出ていることは皆様御承知のとおりでございまして、例えば医薬品で申しますと、インシュリンとか人の成長ホルモン、そういったものが開発されつつあるのでございます。
それが先ほど大腸菌の例をお挙げになりましたような微生物そのものであれば、これはおよそ種苗として機能し得ないものでございますので、これは初めから対象にならないということであろうと思います。
○政府委員(関谷俊作君) 微生物そのものは、微生物自身が一つの、何というか、物になるかどうかということでございますが、これは一番大前提が農林水産植物という、植物という概念にまず入るかどうか、そういう問題があると思います。
○説明員(小坂英治君) 先生海域生物につきましておっしゃられましたけれども、私どもとしても海域生物そのものにつきましては残念ながら素人でございます。このために、五十一年度から調査をしましたが、それぞれの専門家にお手伝いいただきましていろいろ検討したわけでございます。 その中で、海域生物に関してこの調査をまとめるに当たりまして、まず四年間の時間をかけてやったわけでございます。
それで、通常の一般の特許出願につきましては書面による出願の申請だけでよろしいわけでございますが、微生物につきましては、その特殊性にかんがみまして、微生物そのものを、実際に生存しておるということを証明するために寄託をさせるということになっておるわけでございます。
この赤潮の生物そのものにつきましては、一応ウルグネナ・ボルボックス、通称クスダマヒゲムシと言われておりますが、これが赤潮生物であるというふうに同定をされておるわけでございます。
もちろん有害生物、ここに有害微生物・有害生物と書きましたけれども、これは人間の立場に立って言ったわけでありまして、それらの生物そのものにとっては、そういうふうな表現は大変迷惑だとは思いますけれども、ネズミであるとか昆虫、寄生虫あるいは植物病原菌、カビ、食中毒菌、腐敗細菌あるいはウイルス等々、いま申し上げましたものは、この食物の流れの最初から終わりまでどこのポイントでも、すきあれば、その食物あるいは飼料
要するに、確かに培養するということは、人間が助けてはおりますけれども、それはあくまでも自然界における生物のふえ方を人間が助けているということであって、たん白質そのものをつくっているのは生物そのものであるということができる。
そういうことで、この第四条の審査の中の、先ほど御説明申し上げましたような総理府令というところでこれにかんでおりますが、これらも非常に弱いではないかという御指摘があるかと思いますが、将来この法律が人の健康のみならず、環境の保全、環境の生物そのものも問題にするというような新たな法域に入った場合には環境庁は当然かむべきものと思いますが、現在は人の健康ということに限られておりまして、この点につきましては、環境庁
それからまた、海の水が澄んでおりまして、透明度がよいということが第三の条件になるわけでございまして、これが透明度が悪く、あるいは濁っておりますと、海中の生物そのものが十分生息いたしませんし、また観賞のためにも透明度が悪うございますと十分観賞ができませんので、海水が清澄で、透明度がよいということを条件にしております。
これは非常に重要なことでして、生命がどのようにしてできてきたかというようなことが、地球の大気のもとで生息している生物を、全く違った環境に持っていくとどういう変化が起きるかというようなことから、生物そのものの起源というような方まで解明されていくであろうというように思われますので、宇宙科学の中に宇宙生物単あるいは宇宙医学というような重要な問題もあるということをちょっとつけ加えておきます。